モニタリング強化型特別保証制度を創設しました

令和8年3月16日に「モニタリング強化型特別保証制度」を創設しましたのでお知らせいたします。
本制度は中小企業者が認定経営革新等支援機関※と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
※認定経営革新等支援機関…中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等。

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