セーフティネット保証5号における認定について

セーフティネット保証5号において、令和6年7月1日以降の認定申請分から以下の通り運用が変更となりますのでお知らせします。

 

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比

 較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期

 と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

 

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていま

 すが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長いたします。