経営者保証を不要とする新たな保証制度等のご案内
「経営者保証改革プログラム」に基づき、経営者保証を事業者が選択できる新たな取扱いを令和6年3月15日に開始しました。
なお、経営者保証を徴求しない場合でも代表者の「個人情報の取扱いに関する同意書」は必要です。
事業者選択型経営者保証非提供制度(「横断的制度」)
代表者への貸付金その他金銭債権がないこと、申込日直前の決算において債務超過でないこと等、一定の要件を満たした場合に保証料を上乗せすることで、事業者が経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」を申込書と併せてご提出いただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(「国補助制度」)
経営者保証を提供しないことで上乗せされる保証料の一部を、国が補助する保証制度です。利用の際は「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」を申込書と併せてご提出いただきます。取扱期間は令和9年3月31日協会受付分までです。詳しくはこちらをご覧ください。
プロパー融資借換特別制度
申込日直前の決算において債務超過でないこと、EBITDA有利子負債倍率が15倍以内等、一定の要件を満たした場合に、経営者保証のない信用保証付き融資で経営者保証のあるプロパー融資の借換を認める保証制度です。保証料の上乗せはありません。利用の際は「財務要件等確認書」と「借換債務等確認書」を申込書と併せてご提出いただきます。取扱期間は令和9年3月31日協会受付分までです。詳しくはこちらをご覧ください。