伴走支援型特別保証制度を改正しました

伴走支援型特別保証制度を改正しました

令和5年1月10日に、伴走支援型特別保証制度を改正しましたのでお知らせいたします。
主な改正点は、資格要件について、セーフティネット5号利用時の売上高等減少要件を撤廃しました。また、一般保証の要件について、売上高の減少率を15%から5%に緩和し、売上高総利益率及び売上高営業利益率の要件を追加しました。
なお、本保証制度は、川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金をはじめとした既保証付融資の借換が可能です。
また、川崎市中小企業融資制度の「川崎市伴走支援型経営改善資金」は、令和5年1月31日融資実行分まで保証料率0%となっています。
詳細はこちらをご覧ください。