事業承継特別保証制度等の利用要件を緩和しました

事業承継特別保証制度等の利用要件を緩和しました

令和4年8月31日(水)から、事業承継特別保証制度を含む以下に記載している保証制度の利用要件を緩和しました。
【改正された保証制度】
①事業承継特別保証制度
②経営力向上関連保証制度
③経営承継準備関連保証制度
④経営承継借換関連保証制度
⑤地域経済牽引事業関連保証制度

 

[改正内容]
EBITDA有利子負債倍率の要件を、「10倍以内」から「15倍以内」に改正しました。
※EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)