信用保証対象業種の一部拡大について

信用保証対象業種の一部拡大について

5月15日から信用保証対象業種が一部拡大となりました。拡大された業種については以下のとおりとなり、ご利用いただくことが可能となりました。

(1)風俗営業に係る飲食業等
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受ける恐れのあるものを除く。)
※同法に係る営業許可証(写)等の確認が必要となります。

なお、性風俗関連特殊営業については引き続き、信用保証対象外となります。

(2)場外車券・馬券・舟券売場、競争場等
競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等
(3)パチンコホール等
ぱちんこ屋(パチンコ、スロット)に加え、パチンコホールに準ずるもの。
(4)上記以外
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)、易断業、観相業、相場案内業(けい線屋)、芸ぎ業(置屋及び検番を除く。)、芸ぎ周旋業