米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口について

当協会では米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者さまの経営に支障が生じる可能性があることから、令和7年4月3日(木)から米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口を設置し、相談を受け付けています。

今般、休日等営業時間外においても相談を受け付けられるようにしましたので、関税措置により経営に支障が出ているお客さまは、どうぞご活用ください。

 

・当協会営業時間とお問い合わせ先

月~金(祝日は除く) 9:00~17:15
お電話または窓口で受付いたします。
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・営業時間外のお問い合わせ先

下記からメールにてお送りください。翌営業日以降に、当協会の担当者がご連絡をさせていただきます。

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