米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口を設置しました
米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性があることから、令和7年4月3日から「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置しました。
特別相談窓口一覧及びお問い合わせ先はこちらをご覧ください。
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