信用保証について

信用保証制度の仕組み

信用保証制度の仕組み図
  1. 信用保証のお申し込みは、金融機関の窓口を通してお申込みください。
  2. 事業内容、資金の妥当性、返済能力、将来性、人的信用力等を中心に信用調査を行ない、保証の諾否を決定します。
  3. 保証承諾した場合は、信用保証書を発行いたします。
  4. 金融機関が融資を実行します。
  5. 融資条件に従って、金融機関に返済して頂きます。
  6. 万一、償還不能にいたる事故が生じた場合には、金融機関は信用保証協会に代弁請求します。
  7. 信用保証協会が代わって金融機関に弁済します。これを「代位弁済」といい、代位弁済を行うことにより、金融機関の有していた債権が信用保証協会に移転し、信用保証協会が求償権を取得します。
  8. 以後、信用保証協会に返済して頂きます。

信用保険制度の仕組み

信用保証制度を補うものとして信用保険制度があります。昭和33年、政府出資により、信用保険業務と信用保証協会への保証原資の貸付業務を行うことを目的に、中小企業信用保険公庫が設立され制度の運営にあたって来ましたが、平成11年7月には中小企業総合事業団に、平成16年7月からは中小企業金融公庫、平成20年10月から株式会社日本政策金融公庫に引き継がれています。
信用保険制度の主な仕組みは次のとおりです。

信用保険制度の仕組み図
  1. 信用保証協会が中小企業者の保証委託申込に応じて保証承諾し、金融機関から融資が実行されると、原則としてすべて信用保険に付保される仕組みになっており、これを「包括保証保険制度」といいます。
  2. この場合、信用保証協会は日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に信用保険料を支払います。
  3. 信用保証協会が代位弁済を行なった場合は、公庫に保険事故通知を行い、その後、保険金請求を行います。
  4. 公庫は、信用保険の種類に応じ、代位弁済(元金)の70~90%の填補率によって信用保証協会に保険金を支払います。
  5. 信用保証協会は、求償権を回収した都度、その回収金を保険填補率に応じて公庫へ納付(返納)します。